引越しや結婚などによって、住所が変わることがあると思います。
そして車を所有している方は、前の住所で登録されているケースが一般的だと考えます。
それでは、前の住所のまま車を使用していても良いのでしょうか?
ここでは、車検証の住所と現住所が違う場合のリスクや手続き方法などを解説します。
車検証の住所と現住所が違うと?【リスク】
車検証の住所と現住所が違う場合には、どのようなリスクが介在するのでしょうか?
車検証の住所と現住所が違うと罰則の対象になる
引越しした際などで住所変更した場合は、車検証の住所も変更しなければならないと定められています(道路運送車両法第十二条)。これに違反すると、50万円以下の罰金になります。
因みに原則15日以内と定められているので、気を付けたい点ですね。
車検証の住所と現住所が違うと税金の通知書が届かない
毎年一回の自動車税納付の書類が届かなかったり、大幅に遅れたりすることがあります。
自動車税を納付していなければ、継続車検を受けることもできないので、注意しないとなりません。
郵便局に住所の転送依頼などをすることで、自動車税納付書が届くようにすることは可能です。
ただし、車検証の住所変更をしなくて良いということではありません。
車検証の住所と現住所が違うと車を売却できないことも
車検証の住所と現在地が違うというだけで、売却ができないという事はありません。
ただ、車検証住所以降の転居回数にもよりますが、売却時に必要となる証明書が増える事になります。
例えば転居一回の場合は、住民票(一個前の住所の記載がある)が必要となり、二回以上だと転居履歴が解る戸籍の附票などが必要となります。
車検証の住所が違うと、全く売却できないという記事を見かけますが、売却できないという事ではなく、売却するのに必要な書類が多くなるという捉え方が良いでしょう。
車検証の住所と現住所が違う!?手続きに必要な物は?
車検証の住所と現住所が違う場合に、必要な手続きをするにはどのような書類が必要になるのでしょうか?
普通自動車の場合
- 申請書(OCR シート第1号様式)
- 車検証
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付):350円前後
- 使用者の変更の事実を証する書面:個人の場合は、住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが未記載)、住居表示変更通知書など公的に証明できるもの。2回以上転居している場合は、住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票。
- 法人は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
- ナンバープレート交付が必要な場合は、手数料2000円前後
普通自動車の場合は、上記のような書類や手数料が必要となります。
先述しましたが、原則15日以内に変更する事が求められています。早めに行動することが良いでしょう。
軽自動車の場合
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 車検証
- 使用者の住所変更を証明する書類:住民票・印鑑証明は、3か月以内のもので、コピーは〇ですが、カメラなどで撮影したものはダメです。
- 法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑(登録)証明書などのうち、一点必要になります。
- この他ナンバープレートの変更が必要の場合は、ナンバープレート代が必要となります。
軽自動車の場合の住所変更は、普通乗用とほぼ変わらない必要書類といえます。
車検証の住所と現住所が違う場合の手続き方法
車検証の住所変更をする場合は、どのような方法があるのでしょうか?
自分で手続きする
住所変更は、早めに行う必要があることをお話ししました。自分で住所変更を行う際は、上記の必要書類を用意し、管轄の陸運支局・軽自動車検査協会に行き、手続きをすることとなります。
一般的に転勤や転職などの引越しは、3月〜5月、9月〜10月が多いのが慣例です。
そして陸運支局などが混雑するのも同時期になります。軽自動車の場合は、登録台数が急激に増えたことで更に混雑します。
書類を揃えて、提出してから2時間〜半日かかる事が多いようです。手続きをするならば朝から訪問すると良いでしょう。
業者にお願いする
業者にお願いすると、自分でやる時間を短縮する事が可能になります。
例えば、車検などが近い場合は、車検時に一緒に住所変更するのも良いと考えます。必要書類を揃えておくだけで、住所変更と車検が一緒にできます。
ただし、住所変更は15日以内が原則です。車検まで1年も先という場合は、先に住所変更する必要があります。
こういった際に便利なのは、司法書士などに頼むことです。一般的に陸運支局の近くには、代行を受けている司法書士事務所が多くあります。
こういった所に代行してもらう事も可能です。手数料は、住所変更だけなら5000円位から行ってくれる事務所が多いでしょう。
まとめ
ここでは、車検証の住所と現住所が違う場合について解説しました。住所変更は、原則15日以内に変更しないと、罰則があるという点に注意しましょう。